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健康保険法の改正について

健康保険法が平成18年10月、平成19年4月、平成20年4月の3回に分けて改正されました。この健康保険法の改正は、健康保険の制度の維持を安定的におこなって行くためのものと言われています。主な健康保険法の改正内容の概要は次の通りになります。
・平成18年10月施行…70歳以上の人が病院の窓口で支払うことになる金額が多くなります。さらに、高額療養費の限度額が改正されました。
・平成19年4月施行…標準報酬月額の上下限が改正されます。
・平成20年4月施行…窓口負担割合が改正され、新たに高齢者医療制度が新設されます。
このように、3年間で段階的に3回に分けて健康保険法を改正する事で、将来の健康保険を安心して誰もが利用できるようにするといいます。しかし、医療制度の個人負担額が大きくなることは、高齢化社会を迎える日本にとって多くの問題を含んでおり、返って多くの人の不安を増大させることになりかねません。健康保険を支える若い労働力の減少と負担増など、この健康保険法の改正には賛否両論があるのが実態です。

健康保険法の傷病手当金改正

健康保険法で保障されている傷病手当金が改正されました。健康保険法の傷病手当金は、基本的に病気やケガの療養の為に、収入がなく生活ができなくなる人を救済する為の制度です。これまでは、1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、平成19年4月より、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されるように改正されました。傷病手当金の計算式は、「標準報酬日額=標準報酬月額÷30(10円未満四捨五入)」になります。ただし、仕事ができない場合でも、会社から休業中でも給与が保障される場合は、傷病手当金と報酬との調整が行なわれることになりますので、なかには傷病手当金が支給されない場合もあります。傷病手当金の支給を受ける為には、療養のために、仕事が出来ない状態で、さらに、待機期間が連続して3日間を満たしている場合になります。また期間は、傷病手当金が支給されるようになってから1年6ヶ月をが限度となり、延長される事はありません。
また、傷病手当金の改正に合わせて「任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給の廃止」、そして「被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止」など、出産手当金も改正されていますのでしっかりと確認しておきましょう。

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健康保険法における被扶養者

健康保険法では、被保険者が病気になったりけがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。健康保険法の被扶養者になる為には、いくつかの条件を満たしておく必要があります。まず、他の健康保険に加入していない事で、さらに3親等内の親族であること。さらに、健康保険法の被扶養者の収入が年間130万円未満、月の収入は、108,334円未満の収入でなくてはなりません。さらに、被保険者と被扶養者が同居である場合には、被扶養者の収入が被保険者の収入の2分の1以下であることも必要条件になります。別居の場合には、手渡し以外の方法で、被保険者が被扶養者に仕送りをしている事が必要となり、この仕送りの金額が被扶養者の収入と同等以上の金額でないと被扶養者になれないことになります。
そして、健康保険法の改正によって被扶養者に対する保険給付も改正されていますので、しっかりと確認しておきましょう。自分の身を守るには「知らなかった」では済まされないのです。

Copyright © 2008 健康保険法の改正を解りやすく説明